排出事業者の処理責任
産業廃棄物が適正に処理されるまで責任をもって対処しなければなりません。
排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされております。(法第11条第1項。)ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理する方法があります。(法第12条第3項)
また、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。(法第12条第5項)
産業廃棄物の発生抑制、分別排出、再資源化など減量化に努めてください。
排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされております。(法第11条第1項。)ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理する方法があります。(法第12条第3項)
1. 廃棄物の減量化を推進するためには、排出事業者の協力が不可欠です。
2. 石綿が使用されている可能性がある建築物の解体工事を行おうとするときは、建築物の所有者(あるいは解体工事の施工者)は、建築物の解体前に石綿が使用されているか否かの事前調査を行い、処理業者に伝えなければなりません。
3. 多量に産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の社内管理体制や減量化への取組等を記載した総合的な処理計画を策定し、知事に提出してください(法第12条第7項、法第12条の第8項、埼玉県生活環境保全条例第20条)。
4. 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません(法第12条の2第6項)。
また、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任、変更、廃止した事業者は、30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・廃止)報告書を提出しなければなりません(施行細則第14条第1項)特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更、廃止)報告書。